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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音・半濁音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−11541(T2003−11541/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−11541(T2003−11541/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
濁音・半濁音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−11541(T2003−11541/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音・半濁音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第6類「バルブ,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」を指定商品として、平成14年1月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1966963号商標は、「PENEX」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月14日に登録出願、第9類「化学機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1966964号商標は、「ペネックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年3月14日に登録出願、第9類「化学機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これら商標を一括して引用商標という。

3 当審の判断

本願商標は、「BENEX(「N」の文字はやや図案化されている)」の文字に相応し「ベネックス」の称呼を生ずると認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応し「ペネックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ベネックス」の称呼と引用商標より生ずる「ペネックス」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭において「ペ」と「ベ」の音の差異を有し、第2音以下の音構成を全て同じくするものである。

そして、両称呼の差異音「ベ」は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(e)とからなる音であり、「ペ」の音は、両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(e)とからなる音であって、両差異音は、子音において、「b」(濁音)と「p」(半濁音)の差異にすぎない近似音であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語韻、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれのあるものというべきである。

してみれば、外観及び観念ついて考慮したとしても、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「本願の指定商品は、極めて機能が重視される商品であり,メーカーや取扱店の信用が極めて重視される商品であるから,取引者・需要者は,これらの商品の購入にあたり商品は勿論,商品に付せられた商標も注意深く観察するのが通例であって、本願商標と引用商標は称呼上非類似とするのが妥当である。」旨述べているが、これを裏付ける何らの証左も提出していない。

そして、本願の指定商品である「バルブ,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」が機能が重視され、慎重に選んで購入される商品であったとしても、これら商品は、ホームセンター等においても販売される商品であり、一般消費者を需要者とする場合の少なくないものであるから、他の商品に比べその購入にあたって、特に商標を注意深く観察することを通例とした商品とも言い難く、請求人の主張はこれを採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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