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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90267(T2004−90267/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90267(T2004−90267/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90267(T2004−90267/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4745433号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4745433号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4745433号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)示すとおりの構成よりなり、平成15年6月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和50年6月10日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年12月27日に設定登録された登録第1400890号商標及び別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和50年6月10日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録された登録第1412880号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観上類似の商標であり、その指定商品も抵触する。

また、引用商標は、申立人が運動靴、運動用特殊靴に使用する商標として需要者の間に広く認識されているから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲の(1)に示すとおりの図形よりなるものであって、その基調とするところは、広い底辺を有する左傾斜した幅の広い線で立ち上がり、3分の1ほど伸びたところで折れてより左傾斜させてやや細くなって延び、下方の線は先端付近まで延びて大きく湾曲させて左上部に至り、一方、上方の線は3分の2ほどのところでさらに左に折れて上方に反り返るように延びて先端に達し、下方部から延びた線と左上部で接しさせて描かれているものである。

これに対し、引用商標は、別掲の(2)に示すとおりの図形よりなるものであって、その基調とするところは、広い底辺を有する右傾斜した幅の広い線で立ち上がり、4分の1ほどのところからさらに右に湾曲させて幅の狭い線となって右上部に達するものである。

両図形における上記構成よりすると、左と右に傾斜しているという相違点を除いても、本件商標は、下方において一度、上方において二度折れて描かれているのに対し、引用商標は、一度大きく湾曲させて先端部に至っている点に大きな相違点が見いだせるものである。また、本件商標は、折れた部分からほぼ同じ太さで上方に反り返るように先端部に至っているのに対し、引用商標は、湾曲して細くなってそのまま先端部に至っている点においても相違するものである。

以上からすると、本件商標は、引用商標と時と処を異にして離隔的に観察しても見誤るおそれはないといわなければならない。

両商標は、称呼及び観念においても相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても類似するものではないと認められる。

(2)本件商標は、引用商標と類似するものでないこと上述のとおりであり、上記それぞれの構成よりすると、両商標間に誤認混同の生ずる事由は見いだせないものといわざるを得ない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより直ちに引用商標を連想、想起するとは判断し得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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