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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19874(T2004−19874/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19874(T2004−19874/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19874(T2004−19874/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブリージング」の片仮名文字と「Breathing」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第295692号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲のとおり、各文字の下部が円弧を描くように配された「BLEECHING」の欧文字と、その下に「ブリイチング」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日登録出願、同12年11月1日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2434022号商標(以下「引用2商標」という。)は、「FREEZING」の欧文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月16日登録出願、同4年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものと除く。)」とする書換登録が同16年5月26日になされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ブリージング」と「Breathing」の文字よりなるところ、構成中上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できることから、これより「ブリージング」の称呼を生ずるものであり、また、「Breathing」が「呼吸」等の意味を有する英語であるが、該英語はわが国において、未だ一般に親しまれている語とは認められないから、一種の造語と解されるとみるのが相当である。

一方、引用1商標は、別掲のとおり、「BLEECHING」と「ブリイチング」の文字よりなるから、これより「ブリイチング」の称呼を生ずるものであり、また、各構成文字からは、特定の意味合いを生じないものであるから、造語を表したものとして認識されるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ブリージング」の称呼と、引用1商標より生ずる「ブリイチング」の称呼とを比較すると、両者は、2音目の「リ」の音に続く音が、前者は、長音「ー」と「ジ」であるのに対し、後者は、「イ」と「チ」であるところに差異を有するものであるところ、前者は、称呼全体が平滑に一気に称呼されるものであるのに対し、後者は、中間の「チ」の音のところにアクセントがつけられて「ブリイ」と「チング」が2音節風に抑揚をもって発音されるものであるから、両称呼における該差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が異なったものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用1商標とは、観念において比較することができず、また、外観及び称呼において、明らかに区別し得る差異を有するものであるから、その出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

次に、引用2商標は、前記2のとおり「FREEZING」の文字よりなるところ、該文字は、「冷凍」等の意味を有する英語であるから、該文字に相応して、「フリージング」の称呼及び「冷凍」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ブリージング」の称呼と、引用2商標より生ずる「フリージング」の称呼とを比較すると、両者は、称呼の識別上重要な要素となる語頭に位置する「ブ」と「フ」の音に差異を有するものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が異なったものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当であり、かつ、本願商標と引用2商標とは、前記のとおり観念及び外観においても明らかな差異を有するものであるから、その出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

以上のとおり、本願商標は、引用1及び2商標と非類似の商標と認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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