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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9049(T2005−9049/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9049(T2005−9049/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9049(T2005−9049/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UFJニコス」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月8日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同17年2月1日付けの手続補正書記載のとおりに補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1980779号商標、登録第2010115号商標、登録第2106458号商標、登録第2111544号商標、登録第2120622号商標、登録第2224997号商標、登録第2313098号商標、登録第2590995号商標、登録第3010186号商標、登録第3036458号商標、登録第3040931号商標、登録第3055843号商標、登録第3077846号商標、登録第3092959号商標、登録第3124294号商標、登録第3124295号商標、登録第3124296号商標、登録第3132929号商標、登録第3132930号商標、登録第3132931号商標、登録第3298215号商標、登録第4033392号商標、登録第4088719号商標、登録第4115613号商標、登録第4151901号商標、登録第4176572号商標、登録第4181662号商標、登録第4221608号商標、登録第4226199号商標、登録第4226200号商標、登録第4262269号商標、登録第4279691号商標、登録第4329845号商標、登録第4329875号商標、登録第4329876号商標、登録第4340479号商標、登録第4344743号商標、登録第4344744号商標、登録第4354385号商標、登録第4549746号商標、登録第4570784号商標、登録第4578709号商標、登録第4578717号商標、登録第4619313号商標、登録第4625471号商標、登録第4625472号商標、登録第4651065号商標、登録第4662075号商標、登録第4664226号商標、登録第4666555号商標、登録第4676664号商標、登録第4684411号商標、登録第4687468号商標、登録第4687469号商標、登録第4688597号商標、登録第4691547号商標、登録第4706813号商標、登録第4706814号商標、登録第4706815号商標、登録第4794573号商標、国際登録第813770号商標及び国際登録第832926号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

以下、これらの引用商標をまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「UFJニコス」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成文字中、前半部の「UFJ」の欧文字と後半部の「ニコス」の片仮名文字とが、その書体を異にするとしても、「UFJニコス」の文字自体は、平成17年10月1日付けで日本信販株式会社と株式会社UFJカードとが合併により誕生した、請求人(出願人)の一人である「UFJニコス株式会社」の著名な略称を表したものとみられるものであるから、これに接するこの種役務の取引者、需要者は、「UFJ」の文字と「ニコス」の文字とを一体不可分の観念的結び付きをもって認識し、理解するものと見るのが相当である。

また、一方の請求人である「株式会社ユーエフジェイホールディングス」は、請求人である「UFJニコス株式会社」等を傘下に持つ、会社である。

加えて、本願商標は、同大、等間隔に、構成されており、これより生ずると認められる「ユーエフジェイニコス」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユーエフジェイニコス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ユーエフジェイ」及び「ニコス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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