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結論

敗訴(請求棄却)

商標「豊源」と「HOGAN」の称呼の類似性:ゲとガ(第4条第1項第11号|審判異議2005−90458(T2005−90458/J7))

審判番号
異議2005−90458(T2005−90458/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「豊源」引用商標「HOGAN」
争点(論点)
称呼の類似性:ゲとガ
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90458(T2005−90458/J7)・異議)は、本件商標「豊源」と引用商標「HOGAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:ゲとガ」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4869552号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4869552号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4869552号商標(以下「本件商標」という。)は、「豊源」及び「HOGEN」の文字を二段に書してなり、平成17年1月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年6月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する国際登録第774193号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2001年12月18日を国際登録の日とし、第3類、第9類、第18類及び25類に属する国際商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録、同登録第4022621号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年9月30日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録、同登録4555028号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月16日に登録出願、第3類、第8類、第9類、第14類、第16類、第19類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月29日に設定登録、同登録第4619274号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年3月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月8日に設定登録、同登録第2529190号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、「HOGAN」の文字を書してなり、昭和48年12月27日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、その後、同16年9月8日に指定商品を第25類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書き換える指定商品の書換登録がなされ、それぞれ現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標の漢字部分及び欧文字部分から、通常は「ホーゲン」と称呼され、他方、引用商標からは、「ホーガン」と称呼される。

本件商標と引用商標から生ずる称呼を比較すると、両称呼は、4音からなり、称呼識別上、最も重要な役割を果たす語頭において、「ホ」の音が同一であり、「ホ」の音が長音を伴うことにより、強調されて、アクセントをおいて称呼される。

したがって、これに続く第3音の「ゲ」と「ガ」の音は、前半の強い2音の影響を受けて、弱く称呼されることとなるため、聴く者にとっては明瞭に聞こえず、また前半の強い音に注意が集中するために、第3音は聞き逃すことすらある。さらに、最後の「ン」の音が共通であるため、称呼全体として、かなり紛らわしく聞こえることとなる。

その上、相違する音は、共に五十音図の「ガ」行に属する音で、また同行音の中でも、発音方法が近似しているため、この2音だけ比較してもかなり紛らわしく聞こえる。

以上、本件商標は、引用商標と類似しており、指定商品も同一若しくは類似しているため、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して、「ホーゲン」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ホーガン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「ホーゲン」の称呼と引用商標から生ずる「ホーガン」の称呼とを比較するに、両称呼において、語頭及び語尾における音を同一にするとしても、両者は、長音を含めて4音構成よりなり、中間における音であるとしても、「ゲ」の音と「ガ」の音に差異を有すし、短い音構成においては、該差異音が全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼したときは、その語調語感が相違し、十分聴別し得るものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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