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結論

勝訴(請求認容)

商標「ひよこちゃん」と「ひよ子」の弱識別力商標と商品非類似(第4条第1項第15号|審判不服2001−7911(T2001−7911/J1))

審判番号
不服2001−7911(T2001−7911/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ひよこちゃん」引用商標「ひよ子」
争点(論点)
弱識別力商標と商品非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7911(T2001−7911/J1)・不服)は、本件商標「ひよこちゃん」と引用商標「ひよ子」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「弱識別力商標と商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひよこちゃん」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成10年5月20日に登録出願され、その指定商品については、同11年7月21日付け手続補正書をもって、第30類「即席中華そばのめん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、商標登録第524914号の商標権者が使用する当該商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、これを本願指定商品について使用するときは、該商標権者の製造販売に係り、あるいは同人と何らかの関係がある商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ひよこちゃん」の文字よりなるものであり、他方、引用商標は、「ひよ子」の文字よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、「ひよこ(雛)」の観念及び「ヒヨコ」の称呼を共通にするものであり,商標のみを比較した場合は、互いに類似する商標であると認められる。

ただし、引用商標の「ひよ子」は、普通名詞の「ひよこ」の「こ」を「子」としただけであり、また、本願商標の「ひよこちゃん」も、普通名詞の「ひよこ」に「ちゃん」を付しただけの商標であるから、いずれも普通名詞の「ひよこ」と類似するものであって、独創的な商標ということはできず、その商標としての自他識別力は本来的に弱いものである。

次に、引用商標の周知・著名性及び独創性の程度について検討するに、引用商標は、本願出願当時である平成10年ころも、その後においても、主として土産物あるいは贈答品に頻繁に利用される、ひよこの形をしたお菓子に付された商標として、首都圏及び九州を中心として、広く全国的に、取引者、需要者間に知られていたものと認められる。ただし、引用商標は、上記のとおり、普通名詞の「ひよこ」と類似するものであり、独創的な商標ではなく、その商標としての自他識別力は弱いものであるから、その周知性は、主として土産物あるいは贈答品に頻繁に利用されるひよこの形をしたお菓子という商品と密接に結合して形成されたものであり、いわば、当該商品を連想させる商標として、周知著名であったものであると認められる。

さらに、本願商標の指定商品と引用商標の使用商品の関連性の程度、取引者、需要者の共通性並びに取引の実情について検討してみるに、引用商標が使用されている「ひよ子の形をしたお菓子」と本願商標に係る「即席中華そばのめん」とは、一般の消費者を共通の需要者とするとしても、前者は、主として、土産品・贈答品として、駅や空港の売店、百貨店やスーパーマーケットなどの大規模店舗の専門店、贈答品コーナー、あるいは株式会社ひよ子の直営店等で対面販売されるものであるのに対し、後者は、主として、スーパーマーケットやコンビニなどの量販店で日常食料品として販売され、消費者が棚に陳列された商品を直接手にとってレジカウンターに運び購入するものであるから、同じ食品に属するものであるとしても、両者は、商品の性質、用途、目的が異なり、一般の消費者により明瞭に区別される商品であるということができる。

以上によれば、本願商標を指定商品の「即席中華そばのめん」に使用しても、その取引者及び需要者である一般消費者が、同商品を、引用商標「ひよ子」の業務主体又は同社と何らかの関係にある者の業務に係るものと混同するおそれがあるとみることはできないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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