sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Green Policy Factories」の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−3023(T2005−3023/J1))

審判番号
不服2005−3023(T2005−3023/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Green Policy Factories」
争点(論点)
「Green Policy Factories」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3023(T2005−3023/J1)・不服)は、本件商標「Green Policy Factories」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Green Policy Factories」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Green Policy Factories」の文字を標準文字により書してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『環境保護を方針とする工場』であることを認識させる『Green Policy Factories』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する者は環境保護を方針とする工場で製造した商品であることを強調する商品の宣伝、広告語句の類型の一つと認識、理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Green Policy Factories」の文字を書してなるところ、該文字より原審説示の意味合いを認識、理解させるとはいい難く、また、当審において調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の宣伝、広告語句として普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。