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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品取消による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65001(T2005−65001/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65001(T2005−65001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品取消による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65001(T2005−65001/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品取消による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VITALUX」の欧文字を書してなり、第5類「Pharmaceutical products,vitamins and minerals,dietetic substances for medical use.」を指定商品として、2003年9月16日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)11月25日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第3173423号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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