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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「PASSAGE」の記述性と誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−4263(T2006−4263/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−4263(T2006−4263/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「PASSAGE」の記述性と誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−4263(T2006−4263/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「PASSAGE」の記述性と誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パッサージュ」及び「PASSAGE」の文字を二段書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成17年3月24日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成18年3月15日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌,定期的に発行されるカタログ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『パッサージュ』の文字と『PASSAGE』の欧文字とを併記した構成よりなるが、該語は『上映、上演、船旅、アーケード街』等の種々の語彙を有するものであり、本願商標をその指定商品中、特定の著作物の題号として使用するときは、商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記に照応する商品『上映・上演を主題・内容とする印刷物,船旅を主題・内容とする印刷物』等について使用するときは、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品『印刷物(「雑誌,新聞」を除く。)』について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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