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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21797(T2005−21797/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21797(T2005−21797/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21797(T2005−21797/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年3月23日に登録出願,その後,指定役務については,平成17年10月3日付け手続補正書により,第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「社会保険に関する手続の代理,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3006965号商標は,「日榮」の漢字及び「NICHIEI」の欧文字を二段に横書きしてなり,平成4年9月4日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成6年10月31日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

同じく,登録第3282726号商標は,「日榮」の漢字及び「NICHIEI」の欧文字を二段に横書きしてなり,平成4年9月2日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成9年4月18日に設定登録されたものである。

以下,これらを総称するときは,「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,円状の図形と,図案化された「NICHE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ,図形部分と文字部分とは常に一体のものとしてみなければならない特段の理由はないから,独立して自他商品・役務の識別標識として機能を有すると認められる「NICHE」の文字部分は,特定の意味を有しない造語であり,「ニッチェ」の称呼を生ずるものいうのが相当である。

これに対し,引用各商標は,「日榮」及び「NICHIEI」の文字を二段に併記したものであるところ,該文字は,特定の意味を有しない造語であり,構成文字に相応して「ニチエイ」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標より生ずる「ニッチェ」の称呼と引用各商標より生ずる「ニチエイ」の称呼を比較すると,前者は,2音(促音を含む)構成からなり,「ニ」の音が促音「ッ」を伴って強く発音されるのに対し,後者は,4音構成からなり,「ニ」の音は促音を伴うことなく,前者との差異音である「エ」と「イ」も含め,全体が一音一音を区切って平坦な感じに発音されるものである。

そして,両称呼は,構成音数を異にし,いずれも比較的短い音構成からなることともあいまって,当該差異音の称呼全体へ及ぼす影響は,決して小さいものとはいえず,両商標を一連に称呼した場合,語調,語感が相違し,互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

さらに,両商標は,前記のとおりであるから,外観においては明らかな差異を有するものであり,観念においては比較することができない。

してみれば,本願商標と引用各商標とは,称呼,外観及び観念のいずれからみても類似しない商標と認め得るものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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