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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」のCoolBestの品質誤認(第4条第1項第16号|審判異議2006−90593(T2006−90593/J7))

審判番号
異議2006−90593(T2006−90593/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」
争点(論点)
CoolBestの品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90593(T2006−90593/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CoolBestの品質誤認」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4980052号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4980052号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4980052号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年2月3日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標中の「CoolBest」の語は、「冷却服」を指称する語として「CoolBest」又は「クールベスト」の語が普通に使用されているから、本件商標に接する取引者・需要者が、本件商標中の「CoolBest」から、「冷却服」を指称する語であることを想起するものである。してみれば、本件商標をその指定商品中、「冷却服」以外の商品について使用するときは、該商品があたかも「冷却服」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「CoolBest」の欧文字と、その背景に「緑色及び青色の丸みを帯びた十字の図形を重ねるように長方形の中に表した図形」とを組み合わせてなるものである。そして、欧文字部分の「Cool」は、「涼しくさわやかなさま。」等の意を、そして、「Best」の欧文字部分は、「最良。」等の意を有する比較的平易な英語として親しまれているものであり、「CoolBest」の全体からは、「涼しく最良。」程の意味合いを容易に認識するものである。

ところで、申立人の提出に係る証拠(甲第2号証ないし甲第4号証)によれば、冷却パックや保冷剤を入れて着用するベストがあり、これらを「クールベスト」又は「COOL−VEST」と称していることが認められる。

しかしながら、上記証拠によっては、本件商標中の「CoolBest」の欧文字が、異議申立人(以下「申立人」という。)が主張するように、本件指定商品との関係において、商品の品質・原材料表示として、普通に使用されているものとは、認められない。

そうすると,本件商標は,これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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