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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SENSI CONFORT」の造語商標の類似性判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90220号)

審判番号
平成11年異議第90220号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SENSI CONFORT」
争点(論点)
造語商標の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90220号・異議)は、本件商標「SENSI CONFORT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4200961号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4200961号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4200961号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月12日に登録出願され、「SENSI CONFORT」の文字を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年6月22日に登録出願され、「COMFORT」の文字を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録された登録第3136202号商標及び昭和59年2月24日に登録出願され、「COMFORT」の文字を左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2265739号商標(以下、これらを「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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