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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語尾長音の有無と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第4027号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第4027号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ペプシー」
争点(論点)
語尾長音の有無と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第4027号・不服)は、本件商標と引用商標「ペプシー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾長音の有無と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物 かさ つえ これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成3年3月28日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1612334号商標(以下「引用商標」という。)は、「ペプシー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年8月25日に登録出願され、昭和58年8月30日に第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、構成中の「PEPSI」の欧文字も独立して自他商品の識別標識としての機能を有し、これより「ペプシ」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、「ペプシー」の片仮名文字を横書きしてなるので、これより「ペプシー」の称呼が生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、語尾における長音の有無の微差を有するにすぎないから、両者をそれぞれ一連に称呼する場合には、語調語感相紛らわしい称呼上類似の商標である。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念の点を考慮しても、類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、平成11年2月15日付け当審の審尋に対して平成11年6月3日付け回答書において、「遅くとも平成11年7月31日までには取消審判請求の有無につき報告する。」旨申し述べているが、相当の期間を経過するもなんらの応答もない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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