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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−4072(T2007−4072/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−4072(T2007−4072/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4072(T2007−4072/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「WORLD BASEBALL CLASSIC」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年6月14日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年2月8日及び同22日付け手続補正書により、第16類「トレーディングカード,ポスター,野球に関する印刷物,野球を内容とする雑誌及び書籍,ニューズレター,パンフレット,カレンダー,その他の印刷物,紙製旗,紙製ののぼり,ギフト用包装紙,紙製コースター,紙製ナプキン,紙製テーブルクロス,バンパー用ステッカー,その他のステッカー,転写紙,スコアーブック,スコアーカード,ライティングパッド,カード,ノートブック,バインダー,書類挟み,紙挟み,用せん,便せん,封筒,予定表付き手帳,スクラップブック,サイン帳,野球カード用アルバム,ブックカバー,しおり,グリーティングカード,スタンプ,写真用アルバム,野球カードの収集用プラスチック製ケース,文鎮,手紙用ペーパーナイフ,ペン,鉛筆,装飾を施した鉛筆用キャップ,クレヨン,マーカー,事務用字消し具,鉛筆削り,鉛筆入れ,筆入れ,定規,チケットホルダー,チケットホルダー用つりひも,その他の文房具,石版画,はがき,野球選手・野球の試合会場等その他の野球の試合に関する写真,その他の写真,写真立て」、第35類「野球チームのファンクラブの運営」及び第41類「野球に関する娯楽情報の提供,野球の試合・競技会及び展示会の興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行に関する情報の提供,インターネットのホームページ及び電子掲示板を介してのスポーツの興行に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介してのゲームの提供,スポーツの競技会の興行の企画・運営又は開催,教育情報の提供,スポーツの教授,テレビ及びラジオなどの放送媒体・インターネット又はその他のオンラインサービスを介して提供される野球の試合・競技会及び展示会に関する放送番組の配給,野球場の提供,野球に関連する展示会のための運動施設の提供,野球に関連する展示会のための娯楽施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「1.本願に係る指定商品中、第16類『事務用消し具』、第28類『ドミノ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。2.本願に係る指定商品及び役務中、第16類『遊戯用カード』及び第41類『野球チームのファンクラブの運営』は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものとは認められない。したがって、本願は、同条第2項の要件を具備しない。3.本願商標は、登録第4569469号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、同第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確なものとなり、また、引用商標の指定商品とは同一又は類似する商品をすべて削除したものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、同第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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