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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EVELLE」と「EVEL」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2005−68004(T2005−68004/J7))

審判番号
異議2005−68004(T2005−68004/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EVELLE」引用商標「EVEL」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−68004(T2005−68004/J7)・異議)は、本件商標「EVELLE」と引用商標「EVEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「国際商標登録第747693号商標の指定商品中「Pharmaceutical,veterinary and sanitary preparations;dietetic subst…」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際商標登録第747693号商標の指定商品中「Pharmaceutical,veterinary and sanitary preparations;dietetic substances adapted for medical use,plasters,disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides.」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際商標登録第747693号商標(以下「本件商標」という。)は、「EVELLE」の文字を書してなり、2004(平成16)年2月6日を事後指定の日とし、第5類「Pharmaceutical,veterinary and sanitary preparations;dietetic substances adapted for medical use,food for babies;plasters,material for dressings;material for stopping teeth,dental wax;disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides.」を指定商品として、平成17年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、登録第3295466号商標(以下「引用商標」という。)と商標において同一又は類似し、それぞれの指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨申立てた。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成18年4月11日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、前記のとおり「EVELLE」の文字を書してなるところ、該文字に相応し、「エベル」、「イベル」及び「イブル」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「EVEL」の文字を書してなるところ、該文字に相応し、「エベル」、「イベル」及び「イブル」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、「エベル」、「イベル」及び「イブル」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「Pharmaceutical,veterinary and sanitary preparations;dietetic substances adapted for medical use,plasters,disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides.」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して、平成18年7月27日付けで意見書の提出期間の延長請求をしているが、その後相当の期間が経過した現在に至るも未だ何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、本件商標の指定商品中「Pharmaceutical,veterinary and sanitary preparations;dietetic substances adapted for medical use,plasters,disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides.」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の指定商品中結論掲記の商品の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

その余の指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものとは言い得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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