1 本願商標
本願商標は、「SOEAL」の欧文字と「ソエール」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年7月2日付け手続補正書及び当審における同18年9月21日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」に補正され、第25類は削除されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2365707号商標及び登録第4965397号商標(商願2003−7891号)(以下『引用商標』という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。