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結論

勝訴(請求認容)

商標「レッツゴー」の複合商標の称呼の認定(第4条第1項第11号|審判不服2007−6540(T2007−6540/J1))

審判番号
不服2007−6540(T2007−6540/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レッツゴー」
争点(論点)
複合商標の称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6540(T2007−6540/J1)・不服)は、本件商標「レッツゴー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成18年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4528379号商標(以下「引用商標」という。)は、「レッツゴー」の文字を標準文字により書してなり、平成12年3月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年12月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、盾様の太字輪郭内に「LET’S GO」「MINISUKA」「POLICE」の欧文字が、同じ書体及び同じ大きさの文字で三段に表示し、かつ、第一段の「LET’S GO」の欧文字と第二段の「MINISUKA」の欧文字及び第三段の「POLICE」の欧文字をやや内側に傾けることによって第一段の欧文字と第二段及び第三段の欧文字とが向かい合うように表示され、さらに第一段の欧文字と第二段の欧文字の間に八弁の花柄模様を三重に重ねた図形を配してなるものであり、外観上まとまりよく構成されているものである。

そして、構成中の第一段の欧文字「LET’S GO」は、誰かにかけ声などをかけるときに使用される「行こう」などの意味で親しまれた英語であり、「MINISUKA」の欧文字は、特定の意味を想起し難い造語であり、「POLICE」の欧文字は、「警官」の意味を有する英語として、また「ポリス」の外来語表記としても親しまれて使用されていることから、構成文字全体より「行こうミニスカ警官」程の意味合いを生ずるものである。

そうとすると、当該文字構成においては、取引者・需要者は、かけ声として理解させる「LET’S GO」の欧文字よりも、その対象者として理解させる「MINISUKA POLICE」の欧文字に強い印象を受け、当該文字部分に着目して、これより生ずる「ミニスカポリス」の称呼をもって取引に当たると判断するのが相当であるから、本願商標は、構成する文字全体より「レッツゴーミニスカポリス」の称呼及び「ミニスカポリス」の称呼のみを生ずるものであり、構成中の「LET’S GO」の欧文字のみから「レッツゴー」の称呼は生じないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「レッツゴー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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