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結論

勝訴(請求認容)

商標「ミルキーバブ」の周知商標と混同のおそれ(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2006−90171(T2006−90171/J7))

審判番号
異議2006−90171(T2006−90171/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミルキーバブ」
争点(論点)
周知商標と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2006−90171(T2006−90171/J7)・異議)は、本件商標「ミルキーバブ」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第4924878号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4924878号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4924878号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年6月1日登録出願、「ミルキーバブ」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「気泡発生装置付き浴槽,超微細気泡発生装置付き浴槽,24時間循環装置付き浴槽,超微細気泡発生装置及び24時間循環装置の両装置付き浴槽,浴槽用の超微細気泡発生装置,浴槽用の24時間循環装置,浴槽用の超微細気泡発生と24時間循環の両機能を搭載した拡張機能付加装置」を指定商品として、同18年1月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第50号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)本件商標は、その構成中に、申立人が古くから「入浴剤」に使用して需要者、取引者に広く知られている登録第1807901号商標及び同第3138911号商標(以下、一括して「引用商標」という。)に係る「バブ」の文字を含み、「入浴剤を使用する商品」に使用するものであって、引用商標が使用されている入浴剤「バブ」の名声に便乗しようとするものであるから、公の秩序、善良の風俗を害するものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本件商標は、その構成中に、申立人が「入浴剤」に使用して、需要者、取引者間に広く知られている引用商標に係る「バブ」の文字を含むものであり、「入浴剤を使用する商品」に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標の登録に対し、平成18年4月28日付けで登録異議の申立てがされた結果、同年9月15日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人の提出に係る証拠によれば、「バブ」の文字からなる商標及び「BAB」の欧文字と「バブ」の片仮名文字を二段に併記してなる商標は、申立人の業務に係る入浴剤について永年継続して使用された結果、本件商標の登録出願時には既に、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者間に広く認識されていたものと認められる。

また、昨今においては、企業の多角経営化が進展し、一つの企業が一産業分野にとどまらず種々の商品や役務の分野に進出する傾向にあることは顕著な事実である。

しかして、本件商標は、「ミルキーバブ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、これが全体として特定の意味合いを有する既成語として親しまれているものではなく、その構成中に申立人が入浴剤に使用して、取引者、需要者間に広く認識されている「バブ」の文字を有してなるものである。

また、本件商標に係る指定商品中、例えば、気泡発生装置付き浴槽と申立人の業務に係る入浴剤とは、共に入浴時に使用するものであり、かつ、浴槽の中で気泡を発生させることにより、身体の血行を良くするという効果を有する商品である等、関連性の高いものということができる。

これらを併せ考慮するに、本件商標に接する取引者、需要者は、構成中の「バブ」の文字部分に着目して、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

平成18年9月15日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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