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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「TAKUMI」と「匠」の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15780(T2006−15780/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−15780(T2006−15780/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TAKUMI」
争点(論点)
「TAKUMI」と「匠」の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−15780(T2006−15780/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TAKUMI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「TAKUMI」と「匠」の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「化粧用筆」を指定商品として平成17年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の8件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第2047410号商標は、「TAKUMI」の文字を書してなり、昭和59年6月27日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録され、その後、平成10年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第2268402号の1商標は、「匠」の文字を書してなり、昭和60年1月21日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年4月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年1月20日に分割移転により、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具但し、パフを除く」となったものである。

(3)登録第2268402号の2商標は、「匠」の文字を書してなり、昭和60年1月21日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年4月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされた登録第2268402号から、同16年1月20日に指定商品第21類「パフ」が分割移転登録されたものである。

(4)登録第4097087号商標は、「匠」及び「TAKUMI」の文字を上下2段に書してなり、平成8年7月24日登録出願、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ・リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し・針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留め・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。)・靴はとめ・靴ひも・靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものである。

(5)登録第4133203号商標は、「匠」及び「TAKUMI」の文字を上下2段に書してなり、平成8年7月24日登録出願、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同10年4月10日に設定登録されたものである。

(6)登録第4232339号の1商標は、「匠」及び「TAKUMI」の文字を上下2段に書してなり、平成8年7月24日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録され、指定商品については、同16年1月20日に分割移転により、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,石けん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰かけ,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)但し、パフを除く」となったものである。

(7)登録第4232339号の2商標は、「匠」及び「TAKUMI」の文字を上下2段に書してなり、平成8年7月24日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録された登録第4232339号から、同16年1月20日に指定商品第21類「パフ」が分割移転登録されたものである。

(8)登録第4361320号商標は、「匠」及び「21」の文字を上下2段に書してなり、平成11年4月6日登録出願、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は前記1のとおり、「匠の化粧筆」の文字を毛筆書体風に表してなるところ、該語は「匠」の語と「化粧筆」の語を、所属を示す格助詞である「の」で連綴してなるものであり、「匠」の語は「手先又は器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」(株式会社岩波書店発行広辞苑第五版)を意味し、「化粧筆」の語は、その指定商品「化粧用筆」を「化粧筆」と称して取引に使用されている実情があることよりすれば、単に本願商標の商品名を表したものと認められる。

そうとすれば、本願商標における自他商品識別標識としての機能を有する部分は「匠」の文字にあるというべきであるから、本願商標はその構成文字全体に相応して「タクミノケショウフデ」の称呼を生じ、さらに「匠」の文字に相応して「タクミ」の称呼及び「手先又は器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成中「匠」又は「TAKUMI」の文字に相応して「タクミ」の称呼及び「手先又は器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念が生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは「タクミ」の称呼及び「手先又は器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を共通にするから、これをその指定商品に使用するときには互いに相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、それらの事例は、いずれも対比される商標の構成等において本件とは事案を異にするものであって、本件審判の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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