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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−15076(T2007−15076/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−15076(T2007−15076/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−15076(T2007−15076/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成18年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4623137号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年12月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「SHINKA」の欧文字と植物のように見受けられるデザイン化された図形との構成よりなるところ、その構成中の「SHINKA」の欧文字は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないことから、造語と認められるものであり、その構成文字に相応して、「シンカ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「SINKA」、「洗剤」、「1/2」、「ボール」の各文字部分は、文字の態様が異なるものであるとはいえ、「洗剤」の「洗」の文字部分の上に小さく「SINKA」の欧文字が配され、「洗剤」「1/2」「ボール」の文字を顕著に横一列に組み合わせてなり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。そして、かかる構成よりは、その構成文字に相応して、「シンカセンザイニブンノイチボール」の一連の称呼が生ずるものである。また、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、適宜、親しみやすく称呼しやすい部分を抽出し、簡略化して称呼され取引に資されるものであるから、この全体の称呼がやや冗長であるため、これを簡略化して、欧文字で上部分に位置する「SINKA」の文字部分に着目し、その文字部分に相応して「シンカ」の称呼も生ずるものであり、さらに、その構成中、大きく顕著に表された「洗剤1/2ボール」の文字部分より、「センザイニブンノイチボール」の称呼をも生ずるとみるのが自然である。

ところで、商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきものと解されるものである。

そこで、本願商標と引用商標をみるに、両商標の称呼については、前記のとおり共に「シンカ」の称呼が生ずるものであるから、両商標は「シンカ」の称呼を同じくする場合のあるものといえるものである。そして、外観については、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるから、判然と区別し得る顕著な差異を有するものと認められる。また、観念については、本願商標及び引用商標はともに特定の観念を理解させるものではないから、造語と認められるものであるが、引用商標を構成する「洗剤」「1/2」「ボール」の文字部分は、それぞれ「衣服、器物などを洗うために用いられるもの」、「半分」、「球、球状のもの」等の字義を有する、一般的にもよく知られた語であることから、前記の意味合いを容易に想起し、記憶するものといい得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「シンカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上明らかに区別できるものであり、また、本願商標は特定の観念を生ずるとはいえないものであるのに対し、引用商標は前記のとおり、それぞれの語の意味合いを組み合わせて認識し、記憶されることから、これにより本願商標とは異なる印象を与えるものである。

してみれば、本願商標と引用商標がその指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、全体として、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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