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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MABO」と「100%MAMBO」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900539(T2007−900539/J7))

審判番号
異議2007−900539(T2007−900539/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MABO」引用商標「100%MAMBO」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900539(T2007−900539/J7)・異議)は、本件商標「MABO」と引用商標「100%MAMBO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5073109号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5073109号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5073109号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年8月4日に登録出願、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第16号証を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第2162608号商標(以下「引用商標1」という。)は、「100%MAMBO」の文字を横書きしてなり、昭和61年12月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録、その後、同11年4月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第2388426号商標(以下「引用商標2」という。)は、「100%MAMBO」の文字を横書きしてなり、平成元年12月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録、その後、同14年4月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同年12月4日に指定商品の書換登録がなされ、第3類、第6類、第8類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とするものである。

同じく、登録第4700264号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MAMBO」の文字を標準文字で表してなり、平成14年2月26日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月15日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4779920号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MABOSPORT」の文字を横書きしてなり、平成15年5月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4888055号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成16年8月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月19日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

(2)本件商標は、上記引用商標と類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項によって取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、「MABO」(「A」の上には、長音記号が付されている。以下、同じ。)の文字と「INTERNATIONAL」の文字とを上下二段に横書きしてなり、これよりは「マーボインターナショナル」の一連の称呼が生ずるほか、上段に書された「MABO」の文字部分は、下段に書された「INTERNATIONAL」の文字部分より、約2倍程度大きく目立つ態様で構成されていることからすれば、この文字部分より「マーボ」の称呼も生ずるといえるものである。

また、本件商標は、全体からも、「MABO」の文字部分からも、格別の観念の生じない造語よりなるものである。

一方、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に照らして「ヒャクパーセントマンボ」の一連の称呼のほか、「MAMBO」の文字部分からは「マンボ」の称呼を生ずるものであり、「ダンス音楽及びダンスとしてのマンボ」の観念を生ずるが、全体からは格別の観念の生じない造語よりなるものである。

また、引用商標3は、「MAMBO」の文字よりなるものであるから、「マンボ」の称呼を生じ、「ダンス音楽及びダンスとしてのマンボ」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標4は、「MABOSPORT」の文字よりなるものであるから、一連の「マボスポーツ」の称呼を生じ、格別の観念の生じない造語よりなるものであるが、構成中の「SPORT」の文字が指定商品を取り扱う業界においては、商品の用途又は品質を表すものとしてしばしば使用される取引の実状に照らして、その余の「MABO」の文字に照らし、単に「マボ」の称呼をも生じるが、格別の観念は生じない造語よりなるものである。

また、引用商標5は、別掲(2)に示したとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、文字部分のみにおいても独立して取引に資される場合があるものと認められ、これよりは、一連の「マボロイヤル」の称呼を生じ、格別の観念の生じない造語よりなるものであるが、構成中の「ROYAL」の文字が商品の品質誇称として使用される場合があることから、その余の「MABO」の文字に照らし、単に「マボ」の称呼をも生じるが、格別の観念は生じない造語よりなるものである。

なお、図形部分からは、特に称呼・観念は、生じない。

そこでまず、本件商標と引用商標1ないし引用商標3との類否について検討するに、本件商標より生ずる「マーボインターナショナル」の称呼と引用商標1ないし引用商標3から生ずる称呼との比較においてはもとより、「マーボ」と「マンボ」の比較においては、比較的短い3音において、第2音における母音「ア」のみからなる音と有声歯茎鼻音「ン」の音の差異を有し、中間に位置するとはいえ、「MAMBO」が「ダンス音楽及びダンスとしてのマンボ」を認識させることも相まって、その差異が決して小さいものということができず、それぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、観念においては、一連にみた場合と同様に本件商標が上段の「MABO」の文字部分においても格別の観念の生じないものであるから、これを比較すべきところがなく、外観においては、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違する。

次に、本件商標と引用商標4及び引用商標5との類否について検討するに、上記同様に、本件商標より生ずる「マーボインターナショナル」の称呼と引用商標4及び引用商標5から生ずる「マボスポーツ」、「マボロイヤル」又は「マボ」の称呼との比較においてはもとより、「マーボ」と「マボ」との称呼の比較においても、「マーボ」が3音であり、「マボ」が2音であることよりみれば、両称呼は、相紛れるおそれはないものというを相当とする。

また、本件商標と引用商標4及び引用商標5とは、外観上、明らかに相違し、観念においては、本件商標が格別の観念の生じないものであるから、これを比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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