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結論

勝訴(請求認容)

商標「肌ケア・モード」の品質表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−1685(T2009−1685/J1))

審判番号
不服2009−1685(T2009−1685/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「肌ケア・モード」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−1685(T2009−1685/J1)・不服)は、本件商標「肌ケア・モード」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「肌ケア・モード」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、肌に直接触れる塗り薬やガーゼなどの商品との関係から、肌を手入れし保守可能な状態であることを容易に認識させる『肌ケア・モード』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、肌を手入れし保守できることを表わしていると理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「肌ケア・モード」の文字を書してなるところ、その構成中の「肌ケア」の文字が、「肌の手入れ」ほどの意味合いで使用される語であり、「モード」の文字が、「方法、様式、流行」等の意味を有する語であるとしても、両文字を中点「・」で連綴してなる「肌ケア・モード」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「肌ケア・モード」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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