1 本願商標
本願商標は、「肌ケア・モード」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、肌に直接触れる塗り薬やガーゼなどの商品との関係から、肌を手入れし保守可能な状態であることを容易に認識させる『肌ケア・モード』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、肌を手入れし保守できることを表わしていると理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「肌ケア・モード」の文字を書してなるところ、その構成中の「肌ケア」の文字が、「肌の手入れ」ほどの意味合いで使用される語であり、「モード」の文字が、「方法、様式、流行」等の意味を有する語であるとしても、両文字を中点「・」で連綴してなる「肌ケア・モード」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「肌ケア・モード」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。