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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「販売方法の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17338号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第17338号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
販売方法の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第17338号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「販売方法の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、後掲したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成7年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、テレビジョン受像機を意味する「TV」の文字に、商店、買い物をする等の意味を有する「SHOP」の文字をそれぞれ色付き矩形内に白抜きし、これらを上下二段に全体として普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるものであるところ、近年商品の販売方法の一つとしてテレビショッピングあるいはテレショップ等と称しテレビを通し商品を顧客に販売する方法が一般に行われているところであり、しかして上記した構成文字よりなる本願商標よりは係る販売方法と同様の意味合いを理解せしめるにすぎないというのが相当であるから、このようなものをその指定商品について使用するも、単に商品の販売方法を表示するにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成後掲したとおり、薄墨色の横長矩形をその内側四辺内周に接する白抜きの細線、同内側の左右中央の上から約3分の2の位置で縦横に交差する白抜き細線及び同下部の二個の横長矩形を縦に二分する白抜き細線により、上段2個の正方形は大きく、下段4個の正方形は小さく都合6個の正方形になるように仕切ってなり、上段2個の正方形内には「T」、「V」の各文字を白抜きに表出し、左からそれぞれ赤、青、黄及び緑色に塗りつぶした下段4個の正方形内には「S」、「H」、「O」及び「P」の各文字を白抜きに表出してなるものである。

しかして、近時、テレビショッピング又はテレショップ等と称してテレビジョン放送を介して商品を顧客に販売するという商品取引が行われていること原審説示のとおりであるとしても、記述的・説明的に表示した場合であればともかく、本願商標は、その構成前記のとおりやや特異に表現されていて、直ちに特定・一定の販売方法を具体的かつ直接的に表示したものとはいい難く、むしろ、全体として一種幾何学的に組み合わされた固有の商標として認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品識別の機能を発揮し得ないものということはできないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由は見出せない。

よって、結論のとおり審決する。

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