sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ブーツ形状商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650107(T2008−650107/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650107(T2008−650107/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ブーツ形状商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650107(T2008−650107/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ブーツ形状商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第3類、第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、2006年2月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年8月1日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成19年10月25日付け手続補正書の提出及び当審において2008年9月12日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use,cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations,cleaning preparations,oils for cleaning purposes,preservatives for leather(oils and greases);leather bleaching preparations,polishing creams,creams for leather,shoe creams,shoe polishes,polishing preparations;waxes for cobblers.」、第18類「Goods made of leather or imitation leather(not included in other classes)(except cases adapted to the products for which they are intended,gloves and belts),handbags,travelling bags,rucksacks,school bags,beach bags,shopping bags,wallets,leather purses,card wallets,briefcases,key cases(leatherware),leather tidies,trunks and suitcases,travelling sets,vanity cases(not fitted),pouches,saddlery.」及び第25類「Clothing for men,women and children,fashion clothing accessories for men and women,namely hats,gloves,neckties,belts,scarves,sashes for wear,stockings,socks and braces.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ブーツ』の形状を表示してなるものであるから、その指定商品中『boots』に使用するときは、商品の形状、品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品、例えば『boots liners, shoes』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。