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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「使用意思と役務の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−10125(T2010−10125/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−10125(T2010−10125/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用意思と役務の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10125(T2010−10125/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用意思と役務の類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年7月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成22年5月12日付け手続補正書により、第35類「野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1280290号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4425586号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)当審において、請求人(出願人)が提出した平成22年5月12日付け審判請求書及び同年5月13日付け手続補足書(取扱役務の写真及び取扱役務の取引書類)によれば、請求人は、その指定役務に係る業務を行っていることが認められるから、請求人が本願で指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義はなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1及び2の指定商品とは類似しない役務になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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