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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−6092(T2009−6092/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−6092(T2009−6092/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷…」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6092(T2009−6092/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第29類「黒毛和牛の食肉,黒毛和牛の肉製品」及び第35類「黒毛和牛の食肉・肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年2月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における同21年3月19日付け手続補正書により、第35類「黒毛和牛の食肉・肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4617438号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成14年3月26日登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年11月1日に設定登録されたもので、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り円形内の上段に、白抜きで「黒毛和牛」の漢字を横書きし、その下に白抜きで大きく毛筆風の「一」の漢字を配し、その下には、赤地の正方形内に白抜きで「焼肉」の漢字を横書きし、その右側に白抜きで「いち」の平仮名文字を配したものである。

本願商標の構成中、「一」の文字部分は、漢数字であり、「いち」の文字部分は、1桁の当該漢数字から生ずる音を表示したものといえるものである。

そして、1桁の漢数字から生ずる音を表示した「いち」の文字に漢数字の「一」を併記した文字部分は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」といえるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて希薄な文字部分といわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、当該「一」及び「いち」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼「イチ」をもって取引に資されるとはいえないものであり、むしろ、本願商標の構成全体をもって自他役務の識別機能を発揮するというべきものである。

したがって、本願商標より、当該「一」及び「いち」の文字部分から「イチ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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