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結論

勝訴(請求認容)

商標「INTERACTIVE」の指定商品類似の解消(第4条第1項第11号|審判不服2009−650119(T2009−650119/J1))

審判番号
不服2009−650119(T2009−650119/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INTERACTIVE」
争点(論点)
指定商品類似の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650119(T2009−650119/J1)・不服)は、本件商標「INTERACTIVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第9類、第16類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年1月5日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)2月13日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年10月6日付けの手続補正書及び当審において、2009年8月18日、2010年1月14日及び同年4月20日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第18類「Bags,handbags,travelling bags,briefcases,wallets,leather document briefcases,leather key cases,purses,trunks,suitcases,sports bags included in this class,bags for athletic equipment,namely,all purpose athletic bags,vanity cases (not fitted),suit carriers (for travel).」及び第25類「belts,leather coats,leather belts,braces of leather for clothing,leather hats and caps;shoes[excluding “boots for sports”],athletic shoes[excluding “boots for sports”],boots,slippers,overshoes,suits,jackets,trousers,skirts,dresses,coats,overcoats,cloaks,raincoats,parkas,padded jackets,pullovers,shirts,T−shirts,blouses,sweaters,underwear,negligees,dressing gowns,bathrobes,swimsuits,hats and caps,visors (headgear).」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第2253090号商標は、「INTERACTIVE」の欧文字と「インタラクティブ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和62年12月26日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4034274号商標は、「INTERACTIVE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月26日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年2月12日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4498535号商標は、「INTERACTIVE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年5月19日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、一括していうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願に係る指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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