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結論

勝訴(請求認容)

商標「すっきり発汗浴」の造語の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2010−24534(T2010−24534/J1))

審判番号
不服2010−24534(T2010−24534/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「すっきり発汗浴」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−24534(T2010−24534/J1)・不服)は、本件商標「すっきり発汗浴」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すっきり発汗浴」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月14日に登録出願され、そして、指定商品については、原審における平成22年3月5日付け手続補正書により、第3類「浴用化粧品」及び第5類「浴剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『すっきりとした発汗浴』といった意味合いが看取される『すっきり発汗浴』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『すっきりとした発汗浴気分が味わえる商品』であること、すなわち、その商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「すっきり発汗浴」の文字をまとまり良く一体的に書してなるところ、構成中の「すっきり」の語が「気分や味わいが爽快であるさま。」(広辞苑)、「発汗」の語が「あせを出すこと。あせをかくこと。」(同)、「浴」の語が「ゆあみすること。あびること。」(同)の意味を有するものであるとしても、本願商標の構成文字全体から、原審説示の如き、「すっきりとした発汗浴気分が味わえる商品」の意味合いを、直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標は、全体として格別の意味を有さない造語というのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係においては、「すっきり発汗浴」及び「発汗浴」の語は、そのほとんどが請求人の使用にかかるものであり、商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に採択、使用されているという事実を見いだすことはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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