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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−4899(T2011−4899/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−4899(T2011−4899/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「加工水産物,ふりかけ,お茶漬けのり」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−4899(T2011−4899/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「加工水産物,ふりかけ,お茶漬けのり」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「梅花はんぺん」の文字を表してなり、第29類「はんぺん及びその他のはんぺんを主材料とする加工水産物」を指定商品として、平成22年2月25日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年10月11日付けの手続補正書により、第29類「はんぺん」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した商標登録第4853973号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成16年6月9日登録出願、第29類「加工水産物,ふりかけ,お茶漬けのり」を指定商品として、同17年4月8日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「梅花はんぺん」の文字を横書きしてなるものであり、その構成中の「はんぺん」の文字は、補正後の本願指定商品「はんぺん」との関係において、商品の普通名称であり、自他商品の識別力がないものであるから、該文字部分が省略され、「梅花」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分として認識され、該文字より生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものである。

そうとしてみれば、本願商標の構成全体から、「バイカハンペン」の称呼を生ずるほか、「梅花」の文字から、「バイカ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、辺の太さが均一ではない縦長隅丸長方形の輪郭内の中央に、「梅花ちりめん」の文字を縦書きしてなり、その右側に、小さい長方形の輪郭内に縦書きした「特製美味」の文字を、また、左側に、木の枝に花と蕾をあしらった図形を配した構成よりなるものである。

そして、引用商標は、前記図形及び「特製美味」の文字を縦書きした小さい長方形に挟まれるように、毛筆風の書体で「梅花ちりめん」の文字を配し、かつ、縦長隅丸長方形の輪郭内に表されていることから、外観上全体的にまとまりよく一体に構成されているものである。

そうとしてみれば、引用商標の構成全体から、「トクセイビミバイカチリメン」の称呼を生ずるほか、「梅花ちりめん」の文字から、「バイカチリメン」の称呼をも生ずるものである。

さらに、「梅花ちりめん」の文字部分について検討するに、当該文字より生ずる称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼できるものであって、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「梅花」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

そうとすると、引用商標中「梅花ちりめん」の文字部分よりは、その構成文字に相応して「バイカチリメン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「バイカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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