sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「PROMUNE」と「プロミューン−E5」の称呼の音の差異の判断(第4条第1項第11号|審判不服2011−1630(T2011−1630/J1))

審判番号
不服2011−1630(T2011−1630/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PROMUNE」引用商標「プロミューン−E5」
争点(論点)
称呼の音の差異の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−1630(T2011−1630/J1)・不服)は、本件商標「PROMUNE」と引用商標「プロミューン−E5」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレミューン」の文字及び「Premmune」の欧文字を2段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成22年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1

登録第2563653号商標は、「プロミューン−E5」の文字を書してなり、平成3年3月11日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同年12月3日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)引用商標2

登録第4584062号商標は、「PROMUNE」の欧文字を標準文字で表してなり、2001年1月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年7月3日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プレミューン」の文字及び「Premmune」の欧文字を2段に書してなるところ、その構成各文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語と認められるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「Premmune」の文字を「プレミューン」と称呼することが不自然なものとは認められないから、上段の片仮名が下段の欧文字から生ずる読みを表したものということができる。

そうすると、本願商標は、「プレミューン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「プロミューン−E5」の文字からなるところ、その構成態様から、「プロミューン」の片仮名と、「E5」の欧文字と数字の組合せからなる文字部分とを、「−」(ハイフン)で連結してなるものと看取されるものであり、「プロミューン」の文字部分は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語と認められる一方、「E5」の文字部分は、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解、認識され得るということができる。

そうすると、引用商標1において、商品の出所識別標識としての機能を有するのは、「プロミューン」の文字部分であるといえる。

してみれば、引用商標1は、構成全体から生じる「プロミューンイーファイブ」のほか、「プロミューン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「PROMUNE」の欧文字からなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものであって、その構成文字に相応して、英語読み風の「プロミューン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては、容易に区別し得るものである。

次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「プレミューン」の称呼と、引用商標1の構成全体から生ずる「プレミューンイーファイブ」の称呼とは、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、互いに聴き誤るおそれのないものである。

そして、本願商標から生ずる「プレミューン」の称呼と、引用商標から生ずる「プロミューン」の称呼とは、いずれも5音からなり、第2音において「レ」と「ロ」の音の差異を有するものである。

しかして、該差異音の「レ」の音と「ロ」の音は、共にラ行に属するものの、有声の弾音であり、それに続く「ミュ」の音が有声の通鼻音(m)、半母音(j)及び母音(u)を結合した比較的弱い音であることと相まって、いずれも明瞭に発音されるものといえる。

そうすると、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、その語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのない一種の造語からなるものであるから、観念において、両者は相紛れるおそれはない。

ほかに、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。