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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「役務の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−14058(T2011−14058/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−14058(T2011−14058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−14058(T2011−14058/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類ないし第37類、第39類、第40類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年10月6日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同23年7月1日付け手続補正書により、第35類「ガス及び電気等の各種エネルギーの有効利用の面からの経営についての助言及び指導,ガス及び電気等の各種エネルギーの有効利用の面からの経営についての情報の提供,その他の経営に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「割賦購入あっせん,資金の貸付け及び手形の割引,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務」、第37類「建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築設備の運転状況の遠隔監視,建築設備の運転状況の遠隔監視に関する情報の提供,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,コンプレッサーの修理又は保守,コージェネレーション機能を備えた発電機の修理又は保守,太陽光発電装置の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電プラントの修理又は保守,照明設備の修理又は保守,排水処理装置の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守」、第39類「ガスの供給,ガスの供給に関する情報の提供,水の供給,水の供給に関する情報の提供,熱の供給,熱の供給に関する情報の提供,冷凍機械器具の貸与,顧客から無償で提供されたガスを用いてコージェネレーションシステム等の設備により発生させた電気及び熱の前記顧客への供給,顧客所有のガスコージェネレーションシステム等の設備を買取り、省エネ改善工事・オーバーホール工事を施したうえで、その設備により発生させた電気及び熱の前記顧客への供給,その他のガスを用いてコージェネレーションシステム等の設備により発生させた電気及び熱の供給,太陽光発電による電気の供給,風力発電による電気の供給,その他の電気の供給,電気の供給に関する情報の提供」、第40類「排水処理装置の貸与,浄水装置の貸与,コージェネレーション機能を備えた発電機の貸与,太陽光発電装置の貸与,暖冷房装置の貸与」及び第45類「照明用器具の貸与,ボイラーの貸与,動力機械器具の貸与,コンプレッサーの貸与,風水力機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4607876号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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