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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−5844(T2012−5844/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−5844(T2012−5844/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VICTORY」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−5844(T2012−5844/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VICTORY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビィクトリーポーク」の片仮名と「樽前豚湧水育ち」の漢字を二段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成23年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同年9月9日付けの手続補正書により、第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,豚肉を使用した穀物の加工品,豚肉を使用したぎょうざ,豚肉を使用したサンドイッチ,豚肉を使用したしゅうまい,豚肉を使用したすし,豚肉を使用したたこ焼き,豚肉を使用した肉まんじゅう,豚肉を使用したハンバーガー,豚肉を使用したピザ,豚肉を使用したべんとう,豚肉を使用したホットドッグ,豚肉を使用したミートパイ,豚肉を使用したラビオリ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第485156号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「VICTORY」の欧文字と「ビクトリー」の片仮名を二段に書してなり、昭和30年10月6日に登録出願、同31年7月27日に設定登録されたものであり、その商標権は、第1類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3323704号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲のとおり、二重円内に籠文字で表した「Victory」の欧文字を書してなり、平成6年4月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月20日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4342522号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「ビクトリー」の片仮名と「VICTORY」の欧文字を二段に書してなり、平成10年9月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年12月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「ビィクトリーポーク」と「樽前豚湧水育ち」の文字を二段に書してなるものである。

そして、かかる構成からなる本願商標は、上段と下段の文字種が異なることに加え、その全体から生じる「ビクトリーポークタルマエブタユウスイソダチ」の称呼も冗長であるから、その構成中、「ビィクトリーポーク」及び「樽前豚湧水育ち」の文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

そこで、「ビィクトリーポーク」の文字部分について検討すると、該文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に表され、その構成文字から生じる「ビクトリーポーク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成中の「ポーク」の文字が「豚肉」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、看者をして該文字のみをとらえて、商品の品質、原材料を表示したものと認識するというより、むしろ、「ビィクトリーポーク」の構成文字全体として、一体不可分のものと認識されると判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標構成中の「ビィクトリーポーク」の文字部分からは、その構成文字に相応して「ビクトリーポーク」の一連の称呼のみを生ずるものであるというべきである。

してみれば、本願商標の構成文字中の「ビィクトリー」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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