sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ARTISAN BISCUITS」の称呼の類否と追加要素(第4条第1項第11号|審判不服2011−5138(T2011−5138/J1))

審判番号
不服2011−5138(T2011−5138/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ARTISAN BISCUITS」
争点(論点)
称呼の類否と追加要素
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−5138(T2011−5138/J1)・不服)は、本件商標「ARTISAN BISCUITS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と追加要素」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ARTISAN BISCUITS」の欧文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年2月10日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,原審における同年11月17日提出の手続補正書により,第30類「ビスケット,ビスケットを用いた菓子及びパン,ビスケット用即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。

(1)登録第2324643号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,昭和63年6月8日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成3年7月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされ,さらに,平成15年8月6日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものであるが,平成23年7月31日に存続期間満了により消滅し,その登録の抹消が平成24年4月25日になされたものである。

(2)登録第5262971号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成20年8月6日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年9月4日に設定登録され,その後,平成23年9月20日に指定役務中,第35類「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,一部放棄による一部抹消の登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1は,上記2(1)のとおり,存続期間の満了により消滅し,その登録の抹消がなされたものであるから,引用商標1を引用商標とする原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

本願商標は,「ARTISAN BISCUITS」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,後半部の「BISCUITS」の欧文字は,洋菓子の一種である「ビスケット」を意味する語として,我が国において広く親しまれており,また,その指定商品「ビスケット,ビスケットを用いた菓子及びパン,ビスケット用即席菓子のもと」との関係では,商品の普通名称又は商品の原材料,用途を表示するものとして容易に理解され,自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。

そうとすると,本願商標の構成中,自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は,前半部の「ARTISAN」の欧文字であり,該文字に相応して「アーティザン」の称呼をも生じ,また,該文字は,「職人」(ランダムハウス英和大辞典第2版)の意味を有するものである。

一方,引用商標2は,別掲2のとおり,「ARTISAN」及び「1×1」の文字を同じ書体により一体的に表したものであるから,その構成各文字に相応して生ずると認められる「アーティザンワンバイワン」の称呼は,冗長というべきものではなく,よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすると,引用商標2は,その構成各文字に相応して「アーティザンワンバイワン」の称呼のみを生じ,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標2との類否について検討するに,本願商標から生ずる「アーティザン」の称呼と引用商標2から生ずる「アーティザンワンバイワン」の称呼とは,「ワンバイワン」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きいため,明確に区別できるものである。

また,本願商標からは,「職人」の観念が生ずるのに対し,引用商標2は,特段の観念は生じないものであるから,両商標は観念において十分に区別できるものである。

してみれば,本願商標と引用商標2とは,その称呼及び観念において区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。