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結論

勝訴(請求認容)

商標「MAGNIV」と「MagniVu」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2012−15571(T2012−15571/J1))

審判番号
不服2012−15571(T2012−15571/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAGNIV」引用商標「MagniVu」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−15571(T2012−15571/J1)・不服)は、本件商標「MAGNIV」と引用商標「MagniVu」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAGNIV」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「半導体,集積回路,マイクロコントローラ,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成23年6月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4170055号商標(以下「引用商標」という。)は、「MagniVu」の欧文字からなり、平成9年2月13日に登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年7月24日に設定登録され、その後、同20年2月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MAGNIV」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。

また、「MAGNIV」の欧文字は、辞書類に載録のない語であることから、特定の読み及び意味を有するものとして看取、理解されるとはいい難い。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるところ、このような欧文字からなる造語にあっては、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼される場合も少なくないといえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「マグニブ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生ずることのないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「MagniVu」の欧文字からなるものであるところ、語頭の「M」及び6文字目の「V」が大文字で表され、ほかの文字が小文字で表されていることに加え、その構成中の「Magni」の欧文字が、「マグニ」の読み及び「大きい、偉大な」の意味を有する英語の連結形であるのに対し、「Vu」の欧文字は特定の読み及び意味を有するものとして看取、理解されるとはいい難いことからすれば、引用商標は、その構成全体をもって一連一体の造語を表したものというよりは、「Magni」の英語に「Vu」の欧文字を結合したものとして認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「マグニブイユー」の称呼を生ずるとするのが自然であり、また、その構成全体をもって特定の観念を生ずることのないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、上記のとおり、本願商標はすべて大文字で表されているのに対し、引用商標は大文字と小文字とを組み合わせて表されていることに加え、その語尾において、「u」の文字の有無という差異を有するものであることからすれば、外観上、相紛れるおそれがあるとはいい難い。

また、本願商標から生ずる「マグニブ」の称呼と引用商標から生ずる「マグニブイユー」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、互いに聞き誤るおそれのないものである。

さらに、両商標は、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、観念上、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情も見いだせないから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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