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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−24185(T2012−24185/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−24185(T2012−24185/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハッピーフェイス」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−24185(T2012−24185/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ハッピーフェイス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハッピーフェイス」及び「HAPPY FACE」の各文字を上下2段に書してなり、第3類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成23年12月27日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、当審における同25年1月10日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4723588号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ハッピーフェイス」及び「HAPPY FACE」の各文字を上下2段に書してなり、平成14年10月25日に登録出願、第3類「化粧用綿」を指定商品として、同15年10月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第5445694号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年4月25日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年10月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標の指定商品又は指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似する商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「ハッピーフェイス」及び「HAPPY FACE」の各文字を上下2段に書してなるところ、全体として、「ハッピーフェイス」の称呼及び「幸福な顔」程の観念が生じるものである。

これに対し、引用商標2は、別掲のとおり、「アイビー メークアップコレクション」、「ハッピーフェース」、「IVY MAKE UP COLLECTION」の各文字を3段に書してなるところ、各語頭は同じ位置から始まり、各段の間隔は等しいことから、その構成全体でまとまりよく一体的に把握されるものといえる。

そうすると、引用商標2は、上中段の「アイビー メークアップコレクション」及び「ハッピーフェース」と下段の「IVY MAKE UP COLLECTION」との文字種が異なることから、視覚上分離して看取され得るものであるとしても、殊更、その構成中の中段に配された「ハッピーフェース」の文字部分のみが分離抽出され、取引に供されるとはいえない。

してみれば、引用商標2は、その構成中の片仮名部分に相応して「アイビーメークアップコレクションハッピーフェース」の称呼、あるいは、上段の片仮名部分及び下段のローマ字部分に相応して「アイビーメークアップコレクション」の称呼が生じるといえるとしても、「ハッピーフェース」のみの称呼が生じるとはいえない。

そこで、本願商標と引用商標2を比較すると、両者は、その構成態様及び構成文字数において、外観上明らかに相違するものである。

また、本願商標から生ずる「ハッピーフェイス」の称呼と引用商標2から生ずる「アイビーメークアップコレクションハッピーフェース」及び「アイビーメークアップコレクション」の称呼は、音構成、構成音数等において著しい差異が認められるから、称呼上相紛れるおそれはない。

さらに、引用商標2からは特定の観念を生ずるものではないから、両者は観念上比較することができず、互いに相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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