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結論

勝訴(請求認容)

商標「ダイエット武蔵茶」と「武蔵」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−13605(T2014−13605/J1))

審判番号
不服2014−13605(T2014−13605/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ダイエット武蔵茶」引用商標「武蔵」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−13605(T2014−13605/J1)・不服)は、本件商標「ダイエット武蔵茶」と引用商標「武蔵」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイエット武蔵茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成25年12月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2008783号商標(以下「引用商標」という。)は、「武蔵」の漢字を縦書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年1月19日に登録出願、同62年12月18日に設定登録され、その後,平成19年11月28日に指定商品を第30類「茶」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「ダイエット武蔵茶」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ダイエット」の文字は、「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」の意味を有し、「武蔵」の文字は、「旧国名。大部分は今の東京都・埼玉県、一部は神奈川県に属する。武州。」の意味を有する(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)ものである。

そして、本願商標の構成文字に相応して生じる「ダイエットムサシチャ」の一連の称呼は、冗長の感を拭えないものであり、さらに、外観上、その構成文字の種類が前半部は片仮名、後半部は漢字と異なっており、前半部の「ダイエット」の片仮名は、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質・用途等を表すものとして認識される得るものであるから、その構成文字全体をもって取引に資するばかりでなく、「武蔵茶」の漢字部分も独立して自他商品の識別標識として機能し得るものといえる。

そうすると、本願商標は、全体より生ずる一連の称呼である「ダイエットムサシチャ」のほかに、「武蔵茶」の文字部分に相応して「ムサシチャ」の称呼をも生じ、特定の観念を生じることのない造語と認識されるものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、「武蔵」の漢字をやや行書風に縦書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ムサシ」の称呼及び「東京都、埼玉県一帯の旧国名」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標は、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、その構成文字において明らかな差異を有するものであるから、外観上は明らかに区別し得るものである。

そして、称呼においては、本願商標は「ダイエットムサシチャ」及び「ムサシチャ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「ムサシ」の称呼を生じるものであり、その音数及び音構成が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上、明確に聴別し得るものである。

さらに、本願商標は、特定の観念を有しないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれがあるということはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがあるということはできないものであるから、非類似の商標ということができる。

なお、原審では、本願商標の語尾の「茶」の文字も、その指定商品に通じる意味を有するものであり、本願商標の要部は、「武蔵」にあるとして、引用商標に類似するとしている。

しかし、本願商標は、その構成中の「武蔵茶」の文字部分が漢字3文字を同書、同大、同間隔で、簡潔に、まとまりよく表示したものであり、その「ムサシチャ」の称呼も、簡潔に一気に称呼し得るものであることを踏まえるならば、殊更に、前半の「ダイエット」と語尾の「茶」の文字部分を捨象して、中間の「武蔵」の文字部分をもって取引に当たるというよりは、むしろその構成文字全体又は漢字部分をもって取引に当たるとみるのがより自然といえるから、上述のとおり、本願商標と引用商標とが類似するということはできない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似のものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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