sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「博多織巻」と「博多織」の地域団体商標と商品非類似(第4条第1項第15号|審判不服2014−12553(T2014−12553/J1))

審判番号
不服2014−12553(T2014−12553/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「博多織巻」引用商標「博多織」
争点(論点)
地域団体商標と商品非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−12553(T2014−12553/J1)・不服)は、本件商標「博多織巻」と引用商標「博多織」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地域団体商標と商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「博多織巻」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成24年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、博多織工業組合が「福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物」について使用した結果、本願商標出願前から、日本国内において著名な「博多織」(地域団体商標/登録第5031531号)(以下「引用商標」という。)の文字を有してなるから、これを出願人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が博多織工業組合又は同人と組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「博多織巻」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品とするものである。

他方、引用商標は、「博多織」の文字を標準文字で表してなり、第24類「福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物」及び第25類「福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物製の和服」について、地域団体商標として、平成19年3月9日に設定登録されたものである。

そして、引用商標は、現在においても、当該指定商品について引用商標の権利者(博多織工業組合)又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものである。

しかして、本願商標の指定商品「菓子」と引用商標の指定商品「絹織物,絹織物製の和服」とは、それぞれの商品を取り扱う業界が明確に異なり、取引の対象、流通経路等においても明らかに相違するものである。

また、本願商標の指定商品は、主に食品スーパー、菓子店等で販売されるものであるのに対し、引用商標の指定商品は、主に和装専門店、呉服店等で販売されるものである。

さらに、同一の事業者が両商品を製造、販売等を行う蓋然性は、極めて低

いものといえる。

これらのことから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その業界が明確に異なり、かつ、販売場所等も相違する等、互いの商品の関連性が乏しく、取引者、需要者の共通性も低いものと判断し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中に「博多織」の文字を含むものではあるものの、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想又は想起するとはいえず、引用商標の権利者(博多織工業組合)又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。