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結論

勝訴(請求認容)

商標「SMART」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−10942(T2014−10942/J1))

審判番号
不服2014−10942(T2014−10942/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMART」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−10942(T2014−10942/J1)・不服)は、本件商標「SMART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMART TABLET」の文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成25年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の構成中の「SMART」の文字部分から「スマート」の称呼及び「スマート」の観念が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4234127号商標は、「スマート」の片仮名と「SMART」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成9年5月30日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、同24年8月9日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)登録第5368554号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年5月19日に登録出願、第5類「外科用又は整形外科用骨接合剤」及び第10類「整形外科用骨セメント,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),整形外科手術用機械器具」を指定商品として、同22年11月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第5650397号商標は、「SMART」の文字を標準文字で表してなり、第5類「抗体或いはそのフラグメント又は誘導体からなる薬剤,抗体或いはそのフラグメント又は誘導体を生産する細胞又は遺伝子(医療用のものに限る。)」を指定商品として、平成24年3月7日に登録出願された商願2012−017107に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月26日に登録出願、同26年2月21日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「SMART TABLET」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「スマートタブレット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中前半の「SMART」の文字は、「利口な、賢い」、「気の利いた」、「洗練された」等の意味を有する英語の形容詞として、一般に親しまれているものであって、他の語を修飾する語として広く用いられているものである。

そうとすると、本願商標は「SMART」の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して認識されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

したがって、本願商標から「SMART」の文字部分を分離、抽出し、「スマート」の称呼及び「スマート」の観念が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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