1 本願商標
本願商標は、「キトゥン」の片仮名を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年1月14日受付の手続補正書によって、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,ぬいぐるみ,人形,その他のおもちゃ,フィギュアおもちゃ及びその付属品,囲碁用具,将棋用具,かるた,歌がるた,トランプ,花札,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲーム用カード,遊戯用カード」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3198367号商標、登録第3340282号商標、登録第4321312号商標、国際登録第633222号商標及び国際登録第699329号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。