1 本願商標
本願商標は、「じゃがいも力」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年11月12日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同26年4月11日付けの手続補正書により、第30類「じゃがいもを使用した菓子,じゃがいもを使用したパン,じゃがいもを使用したサンドイッチ,じゃがいもを使用した中華まんじゅう,じゃがいもを使用したハンバーガー,じゃがいもを使用したピザ,じゃがいもを使用したホットドッグ,じゃがいもを使用したミートパイ,じゃがいもを使用した調味料,じゃがいもを使用した穀物の加工品,じゃがいもを使用した即席菓子のもと」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『じゃがいも力』の文字を標準文字で表してなるところ、飲食料品を取り扱う業界においては、原材料名を冠した『○○力』『○○の力』『○○のチカラ』の文字が商品の効能等を誇示的に表示するために使用されている実情があり、また、じゃがいもは含まれる成分によって健康の増進に役立つものとして注目されているから、全体として『じゃがいもの効能』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても『じゃがいもの効能を有する商品』という、商品の原材料、用途、品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「じゃがいも力」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「じゃがいも」の文字が広く知られた野菜の一種を表す語であり、また、「力」の文字が「能力、効能」の意味を有する語であることから、構成全体として「じゃがいもの力(効能)」ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、これが、その指定商品との関係において、直ちに商品の品質、効能を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「じゃがいも力」の文字が、商品の品質等を表すものとして、取引上、普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。