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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−10474(T2016−10474/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−10474(T2016−10474/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「視覚感覚を活用し自動車の速度に関する注意喚起を行う道路標識,電光式の道路標識,…」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−10474(T2016−10474/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「視覚感覚を活用し自動車の速度に関する注意喚起を行う道路標識,電光式の道路標識,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(A)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2014年(平成26年)12月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成27年6月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月14日付け手続補正書により、第9類「イヤホン及びヘッドホン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5666366号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(B)のとおりの構成からなり、平成25年10月28日に登録出願され、第9類「視覚感覚を活用し自動車の速度に関する注意喚起を行う道路標識,電光式の道路標識,発光式又は機械式の道路標識,電気通信機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,火災報知機,鉄道用信号機,光学機械器具,電池」を指定商品として、同26年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲(A)のとおり、「BRINX」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、該文字は、英和辞書等に記載のないものであることから、特定の意味を想起させることのない造語として認識されるものである。

また、特定の意味合い又は特定の読みを想起しない本願商標のような綴りの欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「ブリンクス」の称呼を生ずると認められ、また、特定の観念を生ずることのないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲(B)のとおり、欧文字「BLINKs」(「s」は「K」に比して横幅が約半分、縦幅が約四分の三。以下同じ。)の右側に、中央が丸形に白抜きされた、きらめく光を表したような小さな黒色の図形(以下「図形部分」という。)を配してなるものであるところ、その構成中の図形部分が丸形の白抜きを有するほかは、全体が黒一色で統一されていることや、図形部分は、他の欧文字よりも小さく書された欧文字「s」の右斜め上に添えるように小さく表されていることなど、欧文字部分と図形部分の色や大きさ、配置のバランスから、全体としてまとまった印象を強く与えるものである。

また、引用商標は、その構成中の「BLINKs」の欧文字が、「まばたき、きらめき、光の明滅」等を意味する英語「blink」の複数形として辞書等に記載が認められる「blinks」と綴りを同じくするものであること及びその構成中の図形部分が上記のとおり「きらめく光」を表したような態様であることも相まって、全体構成から、「きらめき、光の明滅」程の意味合いを認識することもあるといい得る。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ブリンクス」の称呼を生ずるものであり、「きらめき、光の明滅」程の意味合いを認識することもあるといえるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、「ブリンクス」の称呼を共通にするものである。

しかしながら、両商標の外観についてみるに、それぞれ上記のとおりの構成であって、両商標は、「B」、「I」、「N」の3文字を共通にするものの、全体を構成する文字数が5文字と6文字で異なること、また、2文字目の「R」と「L」及び末尾の「X」と「Ks」において相違すること、さらに、図形の有無の差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。

また、観念においては、本願商標が特定の観念を生ずることがないものであるのに対して、引用商標は、「きらめき、光の明滅」程の意味合いを認識することもあるといえるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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