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結論

敗訴(請求棄却)

商標「姿勢均整」の姿勢均整の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90367(T2000−90367/J7))

審判番号
異議2000−90367(T2000−90367/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「姿勢均整」
争点(論点)
姿勢均整の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90367(T2000−90367/J7)・異議)は、本件商標「姿勢均整」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「姿勢均整の識別力」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4346928号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4346928号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4346928号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月9日に登録出願され、「姿勢均整」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「姿勢均整」の文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎず、東洋医学に基礎を置く民間療法の一つである整体(整体術)においては「姿勢均整」なる用語が用いられているから、指定役務中の「美容」、特にエステティックに本件商標を使用しても、「姿勢均整の整体術を適用したエステティック」を意味し、役務の質(内容)もしくは効能あるいは態様を表示するに過ぎないから、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。

また上記の役務以外の役務に使用したときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。

更に、「医業」についても、東洋医学に基礎を置く民間療法の整体(整体術)において「姿勢均整」なる用語が用いられている以上、一般的な医業の分野で「姿勢均整」なる用語を用いる可能性が大きいことは明らかであり、「理容」についても、「美容」と「理容」とは密接な関係があり、「理容院」がエステティックサロンを兼業していることもあり、また、「美容院用・理髪店用機械器具の貸与」についても「エステティックのための機械器具の貸与」が含まれることがあると解されるから、前記同様に自他役務識別機能を果たし得ないか、または役務の質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定役務中の「医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなり、「姿勢を整えること」の如き意味合いを認識させるものであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討するも、「姿勢均整」の語(文字)がその指定役務中の「医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」の質(内容)、効能等を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとは認め難く、かつ、普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務中の「医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定役務中の「医業,美容,理容,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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