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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「著名商標の出所混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第11495号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第11495号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標の出所混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第11495号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の出所混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標は、「MigueILoewe」の文字と「ミゲールロエベ」の文字を二段に書してなり、第21類[装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝石およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として平成4年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、登録異議の申立がなされた結果、「『Loewe』『ロエベ』商標は、異議申立人(以下、『ロエベ エスエー』という。)が『バック類、被服』等に使用した結果、ロエベ エスエーの業務に係る商品であることを表示するものとして、少なくとも本願商標の出願前より、わが国の取引者、需要者の間に広く知られ周知著名となり現在に至っているものといい得るものである。

そうすると、本願商標は、『MigueILoewe』『ミゲールロエベ』の文字を書してなるものであり、ロエベ エスエーが『バック類、被服』等に使用し取引者、需要者の間に広く認識されている『Loewe』『ロエベ』の文字と同一綴字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、該商品がロエベ エスエーあるいはロエベ エスエーと何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

ロエベ エスエーが原審において提出した(株)講談社昭和54年5月20日発行の「世界の一流品大図鑑’79」(甲第6号証)、(株)講談社昭和56年6月20日発行の「世界の一流品大図鑑’81」(甲第7号証)、(株)講談社昭和57年5月25日発行の「世界の一流品大図鑑’82」(甲第8号証)、(株)講談社昭和63年5月20日発行の「世界の一流品大図鑑’88」(甲第9号証)、カタログ「ロエベ物語/LOEWE」(甲第10号証)、「商品カタログ」(甲第11号証乃至甲第15号証)、昭和62年10月1日発行の雑誌「プレジデント」(甲第17号証)、昭和62年11月7日発行の雑誌「ミセス」(甲第18号証)、昭和63年1月1日、同2月1日、平成2年1月1日発行の雑誌「家庭画報」(甲第19号証、甲第20号証及び甲第24号証)、昭和63年6月1日発行の雑誌「CLASSY」(甲第21号証)、昭和63年11月1日及び平成1年11月1日発行の雑誌「婦人画報」(甲第22号証及び甲第26号証)、昭和63年11月1日発行の雑誌「ヴアンサンカン」(甲第23号証)、平成2年2月1日発行の雑誌「ミス家庭画報」(甲第25号証)、および(株)講談社平成4年5月27日発行の「世界の一流品大図鑑’92」、(株)講談社平成7年5月10日発行の「世界の一流品大図鑑’95」、(株)東京企画1995年1月10日発行の「世界のブランド大全集’95、(株)講談社1997年5月10日発行の「世界の一流品大図鑑’97」、成美堂出版(株)1998年4月10日発行の「男の有名一流ブランド・カタログ’98」等のファッション雑誌、カタログなどに掲載されている「Loewe」「ロエベ」の項に徴すれば、「Loewe」「ロエベ」は、ロエベ エスエーが、自己の製造販売に係る商品「被服、バッグ、スカーフ、ベルト、小物」等のファッション製品に使用されている事実が認められる。

以上の事実からすると、本願商標の登録出願前より「Loewe」「ロエベ」商標は、ロエベ エスエーの業務に係る商品であることを表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたものというのが相当であり、その使用は現在においても継続していることが認められる。

そこで、本願商標をみると、本願商標は「MigueILoewe」「ミゲールロエベ」の文字を書してなるものであるが、前記した「Loewe」「ロエベ」の著名性を考慮すると、取引者、需要者は、その構成中に「Loewe」「ロエベ」の文字を有するものと容易に認識、理解するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者をして該商品がロエベ エスエーあるいはロエベ エスエーと何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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