sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「大人の」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2018−3413(T2018−3413/J1))

審判番号
不服2018−3413(T2018−3413/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「大人の」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−3413(T2018−3413/J1)・不服)は、本件商標「大人の」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月7日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年8月9日受付の手続補正書により、第29類「ゴーダチーズを使用した食用油脂,ゴーダチーズ,ゴーダチーズを使用した乳製品,ゴーダチーズを使用した加工野菜及び加工果実,ゴーダチーズ入り豆腐,ゴーダチーズ入り納豆,ゴーダチーズを使用したカレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。

(1)登録第2626768号商標は、「おとな」の文字と「大人の」の文字とを上下二段に書してなり、平成2年12月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年10月27日に、指定商品を第29類及び第30類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5852610号商標は、「大人の」の文字を標準文字で表してなり、平成27年12月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同28年5月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「大人の」の文字と「熟成ゴーダ」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字の大きさは多少異なるものの、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「オトナノジュクセイゴーダ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「大人の」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。