結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8980号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成8年5月22日に登録出願され、指定商品については、平成9年10月30日提出の手続補正書により、第14類「宝石を用いた身飾品,宝玉」に補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と類似しない商品となったと認め得るところであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。