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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の末尾音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2019−7523(T2019−7523/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2019−7523(T2019−7523/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の末尾音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−7523(T2019−7523/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の末尾音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「シンクロブラ」及び「Synchro bra」の文字を上下二段に表してなり,第25類「ブラジャー」を指定商品として,平成30年1月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5798275号商標は,「伸黒」及び「シンクロ」の文字を上下二段に表したものであり,平成27年3月18日登録出願,第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類」を指定商品として,同年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「シンクロブラ」の片仮名及び「Synchro bra」の欧文字を上下二段に表してなるところ,それぞれの文字部分は,比較的近接して,横幅を揃えて配置してなるもので,また,上段の片仮名は,下段の欧文字部分より生じる「シンクロブラ」の称呼を表したものと容易に認識できることもあり,外観上まとまりのよい印象を与えるものである。

そして,本願商標の上下段のそれぞれの文字部分は,同じ書体及び大きさで,横一列にまとまりよく表してなるものであり,その構成において,いずれかの構成文字が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。また,本願商標の構成中,「Synchro」(シンクロ)の文字部分は「シンクロナイズの略」(「広辞苑 第6版」岩波書店)であり,「bra」(ブラ)の文字部分は「ブラジャーの略」(前掲辞書)であるところ,「bra」(ブラ)の文字部分は,その指定商品との関係において,商品の普通名称の略称を表示するもので,自他商品の識別標識としての機能が比較的弱い語ではあるが,本願商標のようなまとまりのよい構成においては,「Synchro」(シンクロ)の文字部分と結合して不可分一体の造語を表してなるものと認識,看取されるものである。

そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「シンクロブラ」の称呼を生じるが,特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は,「伸黒」の漢字及び「シンクロ」の片仮名を上下二段に表してなるところ,それぞれの文字部分は,比較的近接して,横幅を揃えて配置されているため,外観上まとまりのよい印象を与えるもので,また,下段の文字部分は,上段の文字部分より生じ得る「シンクロ」の称呼を表したものと容易に認識できる。

そして,引用商標の構成中「伸黒」の文字部分は,特定の意味を有さない造語を表してなるもので,その構成中「シンクロ」の文字部分も,他の文字部分からは独立したものではなく,上記のとおり,上段の文字部分の称呼に相応するものと認識されるから,いずれの文字部分からも,特定の観念は生じない。

そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「シンクロ」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標を比較すると,外観においては,構成文字及び文字種において明らかな差異があるため,互いの印象は異なったものになる。また,称呼においては,語頭の4音を共通にするが,語尾の「ブラ」の音の有無に差異があるから,互いに聴別することは容易である。さらに,観念においては,互いに特定の観念は生じないから,比較することができない。

そうすると,本願商標は,引用商標とは,構成文字より生じる外観,称呼及び観念の比較においては,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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