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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ポックアイ」の称呼・外観・観念の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90631(T2000−90631/J7))

審判番号
異議2000−90631(T2000−90631/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポックアイ」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90631(T2000−90631/J7)・異議)は、本件商標「ポックアイ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4366213号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4366213号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4366213号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月27日に登録出願され、別掲に示すとおり「ポックアイ」の文字と「POCEYE」の文字を上下2段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)に係る商標、すなわち、昭和59年7月5日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録された登録第2000977号商標、同じく昭和60年8月22日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録された登録第2058980号商標及び平成7年8月2日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録された登録第4014179号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。また、引用商標その他の関連登録商標は、申立人が著作権を有する漫画のキャラクターであり、申立人の商品表示及び営業表示として周知であるところ、本件商標は、引用商標の「POPEYE」と綴りが近似する文字を含むものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者、取引者に申立人の取り扱いに係る商品であるかのごとく出所の混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、上段の片仮名文字部分が下段の欧文字部分の読みを特定すべく振り仮名風に表したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字部分より生ずる「ポックアイ」の称呼を自然とするものである。そして、これよりは、何らの事物、事柄等をも想起し得ない造語といえるものである。

他方、引用商標は、ポパイ漫画の主人公として親しまれている「ポパイ」を容易に認識させるものであり、その構成文字に相応して「ポパイ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標を比較するに、両者の称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有し、かつ、全体の語感も著しく相違するから、それぞれを一連に称呼しても彼此聞き誤るおそれはない。また、両者の構成は、それぞれ前記したとおりのものであって、外観印象を異にするから、時と処を異にして離隔的に観察しても互いに判然と区別し得るものである。さらに、両者がその観念において紛れるとする事由は見当たらない。したがって、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりしても区別される非類似の商標といわなければならない。

そうすると、たとえ、引用商標又は同関連登録商標がポパイ漫画の主人公「ポパイ」を認識させるものとして広く知られ、或いは、申立人の商品化事業に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識せられたものであるとしても、本件商標は引用商標とは何ら紛れるおそれのない別異の商標であり、かつ、ほかに両者が紛れ得るとする点も見出せないから、結局、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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