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結論

勝訴(請求認容)

商標「野菜ソムリエ」の複合語の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−27406(T2008−27406/J1))

審判番号
不服2008−27406(T2008−27406/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「野菜ソムリエ」
争点(論点)
複合語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−27406(T2008−27406/J1)・不服)は、本件商標「野菜ソムリエ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野菜ソムリエ」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成18年8月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年5月1日付け提出の手続補正書により、第32類「野菜入りの果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2282137号商標は、「ソムリエ」の文字を横書きしてなり、昭和63年11月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第3363072号商標は、「SOMMELIER」の文字と「ソムリエ」の文字を2段に横書きしてなり、平成6年7月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、その後、同19年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「野菜ソムリエ」の文字よりなるところ、これを構成する「ソムリエ」の文字は、例えば、「ごはんソムリエ(お米の産地や銘柄に関する知識を有しおいしいごはんを見分けられる専門家)」、

「タオルソムリエ(目的や用途によりタオル選びをアドバイスする専門家)」、「温泉ソムリエ(温泉の専門知識を持ち正しい入浴法をアドバイスする専門家)」等の用例の如く「○○に関する専門家」を指称する語として使用されており、「野菜ソムリエ」についても、「日本ベジタブル&フルーツマイスター協会が認定する野菜の知識についての民間資格」(imidas2007 株式会社集英社発行)と記載され、「野菜に関する専門家」程の意味合いで使用されていることからすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、また、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ヤサイソムリエ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ヤサイソムリエ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ソムリエ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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