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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EMP」と「EMI」の欧文字3文字商標の類似性(第4条第1項第15号|審判異議2000−90606(T2000−90606/J7))

審判番号
異議2000−90606(T2000−90606/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EMP」引用商標「EMI」
争点(論点)
欧文字3文字商標の類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90606(T2000−90606/J7)・異議)は、本件商標「EMP」と引用商標「EMI」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字3文字商標の類似性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4369021号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4369021号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4369021号商標(以下「本件商標」という。)は、「EMP」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(西暦1995年3月22日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成7年9月22日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標「EMI」(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の子会社のレコードレーベルとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、指定役務には音楽関係のものが含まれているので、本件商標をその指定役務に使用するときは、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記したとおり前者は「EMP」、後者は「EMI」の欧文字よりなるものであるところ、前者は「イーエムピー」、後者は「イーエムアイ」の称呼を生ずること明らかなもので、両称呼は第5音以下において音質を異にする「ピー」と「アイ」の差異を有するものである。

そして、両商標は、共に欧文字3文字を羅列してなるもので、かかる場合発音に際しては1文字1文字を区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、両商標は称呼において相紛れることなく十分区別し得るものである。また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、非類似の商標といわなければならない。

しかして、申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第5号証によれば、引用商標が申立人の子会社のレコードレーベルとして、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたとしても、両商標は、何ら紛れるおそれのない明らかに異なる商標であるから、商標権者が本件商標を指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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