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第8類は、手動工具、刃物、カミソリなどが中心の区分です。電動工具(第7類)や医療用器具(第10類)との境界に注意が必要です。
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第 8 類
【推奨】基本の指定商品(包括名称)
※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。
ピンセット
組ひも機(手持工具に当たるものに限る。)
人力織機
くわ
レーキ(手持工具に当たるものに限る。)
靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。)
電気アイロン
電気かみそり及び電気バリカン
エッグスライサー(電気式のものを除く。)
かつお節削り器
缶切
スプーン
チーズスライサー(電気式のものを除く。)
ピザカッター(電気式のものを除く。)
フォーク
チャコ削り器
十能
暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。)
火ばし
護身棒
ひげそり用具入れ
ピッケル
水中ナイフ
水中ナイフ保持具
パレットナイフ
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【な行】
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